株式会社キクトコーポレーション レンタル基本約款

総則

  1. 株式会社キクトコーポレーション レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

個別契約

  1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
  5. 個別契約成立後、甲がに定める検収を完了する前に当該個別契約の取消を申し出た場合、甲はレンタル料の支払いを要しないが、基本管理料及び物件の往復に要した一切の費用(送料等)を乙に支払わなければならない。

レンタル期間

  1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
  2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

レンタル料

  1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
  2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  3. レンタル料、基本管理料、補償料、書類発行手数料及び配送料等の各種料金、ならびにその計算方法は、乙が別途定める料金表又は個別契約(見積書等を含む)の定めに従うものとする。

基本管理料

  1. 甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
  2. 甲が物件に関する各種検査書類(検査成績表、校正証明書等)の発行を希望する場合、甲は乙が別途定める発行手数料を支払うものとする。

補償料(サポート料・サービス料)

  1. レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金をもって乙は当該物件の賠償請求権を放棄する。
  2. 前項の場合において、地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風、豪雨等の自然災害、及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。(動産補償制度不担保事案参照)
  3. 事故に伴い必要となった代替物件に係る費用(基本管理料、入替費用等)は甲が第1項の負担金とは別に支払うものとする。

保証金

  1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  2. 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

物件の引渡し、免責

  1. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
  2. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  3. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  4. 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  5. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
  6. 物件の引渡しにあたり、乙は納品伝票を発行し、甲は当該納品伝票の控えに受領の署名又は押印を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙の選択によりこれらの手続きを省略することができる。
    (1)乙が積合せ運送(宅配便)や貸切運送(チャーター便)を利用して物件を配送し、当該運送事業者の送り状又は配達完了の記録等があるとき
    (2)乙が物件を直接持参し 甲に対して口頭・電話・電磁的方法等により納品通知を行ったとき
    (3)甲による置き納品の指示があり 乙が当該搬入に関する電磁的記録を乙の社内に残したとき
  7. 乙は、地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
  8. レンタル期間中、甲の都合により物件の変更又は入替を行う場合、これに伴う物件の基本管理料、引渡しのために発生する費用、その他一切の費用は甲の負担とする。

物件の検収

  1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収を行い、物件に瑕疵がないことを確認する。
  2. 甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
  3. 物件の特性や在庫状況等により代替品の提供が困難な場合、乙は当該個別契約を解除することができるものとし、これに伴う甲又は第三者の損害について、乙は一切の責任を負わない。
  4. 物件の受領後3日以内に甲から乙に対して前項の連絡がない場合、又は甲が物件の使用を開始した場合には、当該物件は前項の瑕疵等のない正常な状態で検収が完了したものとみなす。

担保責任

  1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。
  2. 物件のレンタルに関し、乙の故意又は重過失による場合を除く乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は現に甲が支出した直接損害に限るものとし、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とする。
  3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

物件の保守・管理、点検

  1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  4. 使用前点検や日常点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。
  5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決する。

物件の検査

    乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

禁止事項

  1. 甲は、物件を第三者に譲渡(売却等)する、又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙の所有権を侵害しない範囲において、物件を甲の顧客へ転貸することができる。
  3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることはできない。
    (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
    (3)物件を本来の用途以外に使用すること
    (4)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    (5)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと

環境汚染物質下での使用禁止

  1. 甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
  2. 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  3. 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

転貸(第三者利用)に関する特則

  1. 甲は、転貸先に対し、本約款と同等の義務(禁止事項、保守・管理等)を負わせなければならない。
  2. 転貸先による物件の使用、保管その他一切の行為は、甲自身の行為とみなす。転貸先に起因して事故や損害が発生した場合、甲が乙に対して全責任を負う。
  3. 甲は転貸に係る関与企業や最終利用者の情報など、商流の概要を甲の可能な範囲内で乙に提供しなければならない。
  4. 転貸先が本約款に違反した場合、乙は甲に対してに基づき契約を解除する。

通知義務

  1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
    (2)住所を移転したとき
    (3)代表者を変更したとき
    (4)事業の内容に重要な変更があったとき
    (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

個別契約満了時の措置と物件の返還

  1. 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。
  2. 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  3. 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
  4. 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
  5. 前項に基づき甲が自らの手配により物件の修理を行う場合、事前に乙の承諾を要するものとする。この場合、甲は当該修理に要する期間(乙の検収が完了するまで)について、休業損害としてレンタル料相当額を乙に支払う。
  6. 前項に基づき甲が修理を行った物件について、乙が検収した結果、原状回復が不十分であると乙が判断した場合、乙は当該修理を承認せず、改めて第4項に基づく請求を行うことができる。
  7. 物件の返還にあたり乙は現に引き取った物件の数量を記載した引取伝票を発行し、甲又は甲の代理人は当該数量に相違ない事、および貸出時の数量に対する不足分についてのレンタル契約を継続する事を承認のうえ、引取伝票の控えに署名又は押印を行う。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、乙の選択によりこれらの手続きを省略することができる。
    (1)甲が積合せ運送(宅配便)を利用して物件を返送し、乙が到着した物件の数量及び状態を自主的に確認したとき
    (2)乙が積合せ運送(宅配便)や貸切運送(チャーター便)を利用して物件を回収し、当該運送事業者の送り状又は回収完了の記録等があるとき
    (3)乙が物件を直接引き取り、甲に対して口頭・電話・電磁的方法等により引取通知を行ったとき
    (4)甲による置き返却(無人引き取り)の指示があり、乙が当該搬出に関する電磁的記録を乙の社内に残したとき

物件についての損害補償

  1. 地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
  2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。ただし、生産終了等により当該物件及びその同等品(他社製品を含む)の再調達が不可能な場合は、甲は乙に対し、損害補償として当該物件の再調達価格相当額の2倍に達する金額を支払う。
  4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

反社会的勢力等への対応

乙は、甲又は転貸先(多段の転貸においては関与する全ての事業者および最終利用者を含む)が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判明したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

不返還となった場合の損害賠償及び措置

  1. 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
  2. 乙は、個別契約満了又はに基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、各種の不返還・未回収情報共有システムや関連業界団体等に不返還者として情報を登録・報告すると共に、必要な法的措置をとる。

個人情報の利用目的

  1. レンタルの提供に際し乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
    (1)の個別契約の締結に際し、本人確認、与信管理及び契約審査を行うため
    (2)物件の引き渡し、維持管理、その他個別契約に基づく義務を履行するため
    (3)物件の不返還、レンタル料の未払い等が発生した場合の督促、回収及び法的措置を行うため
    (4)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
    (5)問い合わせ、相談に対する回答や必要な情報を提供するため
    (6)乙の提供する商品・サービスに関する提案および営業活動のため
  2. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

個人情報の第三者提供及び同意

  1. 甲又は甲の指定する者は次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報を第三者へ提供することに同意する。
    (1)各種関係法令の規定に基づき、公的機関等から開示、提供を求められた場合
    (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合
    (3)物件の不返還又はレンタル料の不払いに基づき、第2項に定める措置を取る場合
    (4)不返還物件の回収、未払債権の保全のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合
    (5)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って提供する場合

事故

  1. 甲は、事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

契約の解除

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
    (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、電子記録債権の支払不能処分を受けたとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
    (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    (6)事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡若しくは廃止したとき、又は甲の役員若しくは従業員との連絡が途絶し、事実上の所在不明となったとき
    (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
  3. 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

契約解除に伴う物件の引き揚げ及び清算

  1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに乙の本店又は支店、又は乙の指定する場所に返還する。
  2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
  3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

中途解約

  1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちにの規定に基づく手続を履行する。

解約損害金

及びにより、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

秘密の保持

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た相手方の営業上の秘密、技術情報、及び個人情報を、第三者に漏洩してはならない。ただし、法令に基づく開示請求があった場合、又は事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。

連帯保証人

  1. 甲は、乙が請求する場合には、乙が承認する連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人は、本約款及び個別契約に基づく甲の一切の債務について、甲と連帯して履行の責に任ずるものとする。
  2. 個人である連帯保証人が負う保証債務の極度額は、本約款に基づいて締結される個別契約(物件の貸出)1件あたり金1,000万円とし、複数の個別契約が存在する場合はその合計額とする。
  3. 連帯保証人が法人である場合、かかる連帯保証人は本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。

公正証書

甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その作成費用は甲乙折半にて負担するものとする。

専属的合意管轄

レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

補則

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

附則

本約款は、令和8年6月30日から施行する。